
当クラブでは、ご来場の皆様に快適にお過ごし頂くため、下記のエチケット、マナーの遵守をお願い致しております。
『ゴルフ規則 第1章 エチケット』では、『他のプレーヤーに迷惑をかけない配慮』を求めています。
是非ご協力下さいますようお願い申し上げます。
服装/その他
1. 夏期(6~9月)を除き、ブレザーを着用の上ご来場下さい。
2. ジーパン・ジャージ及びスリッパ・サンダル等でのご来場はお断り致します。
3. プレーの際は、必ず襟(えり)付きのスポーツシャツを着用して下さい。
Tシャツ(襟の高さが概ね3cm以下の丸首シャツ)、 タンクトップ又はそれと見間違えるような服装はお断り致します。
4. 半ズボンの場合はくるぶしの隠れる程度のソックスを着用して下さい。
5. プレー中は健康(熱中症等の対策)と安全のため帽子の着用をお勧めします。なお、クラブハウス内では帽子を脱いで下さい。
6. ロッカー、浴室以外でのスリッパの使用はお断り致します。
7. 携帯電話の使用は、周囲の方の迷惑にならないよう、時と場所にご配慮下さい。なお、レストランでの使用はお断り致します。
8. クラブハウス内では大声や奇声を発しないで下さい。
プレーについて
1. スロープレーは他のプレーヤー全員に対して大変迷惑となります。『ハーフ2時間15分以内』 でのラウンドをお願い致します。
2. 後続組のために、次の箇所を丁寧に修復して下さい。
<プレー後のバンカー砂面>
◎ バンカーへは球に最も近い所から入り、プレー後は入った所から出て下さい。
◎ バンカーレーキはバンカー内に持って入り、プレー後は砂面を 修復しながら出て下さい。
<グリーン上のボールマーク(ボールの落下で出来たクボミ)>
◎ 修復にはグリーンフォークをご使用下さい。
3. グリーン上では、スパイクやピンでグリーン面やホールカップの縁を傷めないようにご注意下さい。
なお、金属鋲付のスパイクシューズの使用は禁止させていただいております。
4. 隣のホールに球が飛んだ時は、大声で『フォアー』と声を掛けて危険を知らせて下さい。
なお、先行組へは絶対に打ち込まぬようお願い致します。

宝塚高原ゴルフクラブ
第1条 (約款の適用)
当ゴルフ場を利用される方(会員・非会員を問わず)は、宝塚高原ゴルフクラブの規約.細則.競技規則およびローカル・ルールによる外、本約款に従ってご利用いただきます。
第2条 (利用契約の成立)
当ゴルフ場においてプレーをしようとされる方は、当日フロントにて所定の署名簿にご本人が署名して下さい。
それにより、当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引受けすることになります。
第3条 (利用の申込み、キャンセルフィー)
プレーの申込は当ゴルフ場所定の手続きにより、事前にその氏名、ハンディキャップを明示して当クラブ事務局に申し込んでいただきます。
第4条 (利用の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合ご利用をお断りすることがあります。
1. 満員その他の理由で、プレー所要時間に余裕がない場合
2. 非会員については、会員の同伴または紹介等がない場合
3. 天災地変、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズする場合
4. 利用者が公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為をした場合、またはなす恐れがあると認められる場合
5. その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくないと認められた場合
第5条 (休場日、開場および閉場時間)
当ゴルフ場の休場日や各施設の開場および閉場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。
第6条 (利用継続の拒絶)
当ゴルフ場は、次の場合利用の継続をお断りすることがあります。
1. 公の秩序、もしくは善良な風俗に反する行為があった場合
2. 当ゴルフ場に対して、好ましくない行為があった場合
3. 天災地変、その他やむを得ない事情により施設の利用ができなくなった場合
4. その他本約款の条項に違反した場合
第7条 (金銭・その他高価品)
金銭・その他高価品の保管については、原則として貴重品ロッカーをご利用ください。 ただし、貴重品ロッカーが満杯の時は、当ゴルフ場所定の貴重品袋に その種類、価格を明示して、フロントにお預け下さい。
なお、貴重品ロッカーの使用番号証や貴重品の預り証は紛失しない様にご注意ください。紛失された場合、当ゴルフ場は一切その責を負いません。貴重品ロッカーの使用番号証及び預り証を紛失された場合は、速やかに事務局にお申出下さい。
第8条 (携帯品・自動車)
当ゴルフ場内における携帯品や自動車の、紛失・盗難・損傷等の発生事故に関しましては、一切その責任を負いません。
第9条 (衣服ロッカーの利用)
衣服ロッカーには金銭・その他高価品はお入れにならないで下さい。衣服ロッカー内の内容物については当ゴルフ場は一切その責任を負いません。
第10条 (プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
ゴルフ場は時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、キャディのアドバイスの如何にかかわらず自己の責任でプレーして下さい。
第11条 (ティ・グランドにおける素振り)
素振りはティ・マーカーで示されない区域(ティ・グラウンド)以外ではなさらないでください。
第12条 (飛距離の確認)
先行組に対し後続組の打者は、キャディのアドバイス如何にかかわらず自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。
第13条 (フォアキャディの合図)
フォアキャディの合図は通常先行組が第二打を打ち終り、通常の飛距離外に前進したと判断されるときの合図です。フォアキャディの合図があっても 打者は自己の飛距離を自分で判断して打球して下さい。
第14条 (打者の前方に出ないこと)
同伴プレーヤーは、打者の前方には絶対に出ないで下さい。
第15条 (隣接ホールへの打ち込み)
隣接ホールへの打ち込みは危険ですから、 プレーヤーは自己の飛距離について適切に判断し慎重に打球して下さい。隣接ホールに打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図をし、 了承を得た後、邪魔にならないよう注意すると共に自己の同伴プレーヤーにも充分気をつけて打球して下さい。
第16条 (退避および退避場所)
後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは、後続組の打者が打ち終るまで安全な場所に退避して下さい。退避場所の設けてあるホールでは、後続組が打ち終るまで必ず退避場所内に 退避して下さい。
第17条 (ホール・アウト後の退去)
ホール・アウトした場合は、直ちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り、次のホールへ進んで下さい。
第18条 (襲雷の場合)
襲雷の場合は、他人の言動に牽制されることなく、プレーヤー自身の判断で退避場所等安全な場所に退避して下さい。
第19条 (火気使用の禁止)
コース内やハウス内での火気は所定の場所以外では絶対に使用しないで下さい。 煙草の吸い殻等は必ず確実に消して灰皿にお入れ下さい。
第20条 (違反の場合の責任)
利用者が第10条、11条、12条、13条、15条に違反し、第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第10条、第11条、第14条、第16条、第17条、 第18条に違反し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償の責任を負いません。
第21条 (プレー終了後のクラブ確認)
プレーを終了した場合は、クラブ確認の上所定用紙に確認署名をして下さい。また所持品を点検し、間違いがないか慎重に確認して下さい。確認後はクラブおよび所持品の不足・瑕疵等について、当ゴルフ場は責任を負いません。
第22条 (施設に損害を与えた場合)
利用者の故意または過失により、当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。
第23条 (施設内への持ち込み品)
次のものは、当ゴルフ場内への持ち込みをおことわりいたします。
1. 動物等のペット類
2. 著しく悪臭を放つもの
3. 銃砲刀剣類
4. 発火・爆発の恐れがあるもの
5. その他、他人に迷惑を及ぼす物品
第24条 (行為の禁止)
当ゴルフ場内では、次の行為をお断りいたします。
1. 賭博・その他風俗を乱す行為
2. 物品販売・宣伝広告等の行為
3. 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為
4. 利用者以外の者のコース内への立入り
第25条 (実施)
この約款は、昭和60年7月1日から実施いたします。